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すること。 修正液での修正は不可。 訂正印は不要。(薬事監視専門官に訂正印を受けること。) 4.別紙等を添付する場合、その大きさは日本産業規…
等を書いてください。修 正液等は使用しないでください。 ⑥ 帳簿の記載は、原則として、医薬品覚醒剤原料の受入れ又は払出しの 都度行ってください。 …