成分本質(原材料)の判断等に関する相談窓口の設置について 平素より医薬行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 人が経口的に摂取する物の…
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成分本質(原材料)の判断等に関する相談窓口の設置について 平素より医薬行政の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 人が経口的に摂取する物の…
ラムの医療機器該当性判断事例について プログラムが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す る法律(昭和 35 年法…
行動に関する要因 判断誤り 9,401 手順不遵守 3,014 スタッフ間のコミュニケーション不足・齟齬 917 患者とのコミュニケーション不足・齟齬 …
行動に関する要因 判断誤り 4,272 手順不遵守 1,246 スタッフ間のコミュニケーション不足・齟齬 377 患者とのコミュニケーション不足・齟齬 …
ラムの医療機器該当性判断事例について 事務連絡 通知年月日:令和5年3月31日 プログラムの医療機器該当性判断事例について (PDF 362.0KB) …
、必要に応じて医師の判断の下で実施すること。 第2 採血が健康上有害であると認められる者の基準 1 血液法第 25 条第2項の規定により、採…
、必要に応じて医師の判断の下で実施すること。 第2 採血が健康上有害であると認められる者の基準 1 血液法第 25 条第2項の規定により、採…
合調整の必要があると判断した場合は、当該要 請に応諾し総合調整を行うこととする。(感染症法第 44 条の5第2項及び第 51 条の2第2項(第 64 条第 …
らかに下回る場合」の判断 に当たっては、関係学会等が作成するガイドラインを参考とするこ と。 (8)(5)から(7)までに掲げるもののほか、特別措置病…
合には、分科 会の判断で認定を行うものとする。 (2)医師及び歯科医師以外の者で主として系統解剖を行おうとする者にあっては、次 の全てに該当する者…
る場合には、分科会の判断で認定を行うものとする。 (2)医師及び歯科医師以外の者で主として系統解剖を行おうとする者にあ っては、次の全て…
必 要 と 判 断 す る 事 項 第 一 条 の 八 の 三 妊 婦 又 は 産 婦 ( 以 下 こ の…
が可能! ※医師の判断によりお薬を処方できない場合があります。 • 医師の診察が必要である旨と、薬の受け取りの説明の付近に「医師の判断によりお薬を処方できな…
態 にあ る と 判 断さ れ た 患者 に つ い ては 、 積 極的 に 併 設 病院 の 病 床ま た は 転 送元の医療施設等 に 転床させ、常に必…
に該当し ないとは判断できません。 例えば、当該医療機関が費用を負担する等の便宜を図って上段の記事の掲載を依頼 することにより患者等を誘引するような場合…
を担当する医師 の判断に基づき、個々の患者の病状等に応じて、当該患者にとって適切な医療とし て、医薬品の投与や検査等を行うことをいい、その「結果としての診療…
る取締役」の記述から判断すると会社法での代表取締役ではない薬事法令業務の担当取締役は責任役 員には該当しないという解釈となるのでしょうか。 A11) 代表…
の選択及び投与継続の判断は、適切に行われることが求められ、 本剤の投与が適切な片頭痛とそれ以外の頭痛疾患を鑑別することが必要である。また、 本剤の投与により…
が投与を終了すべきと判断した場合 5) 局所又は全身麻酔下で、MRI によるガイドを用いて定位脳手術で投与することとした。また、直前回の 投与部位にかかわ…
業務継続の可否の 判断基準や継続する業務選定等の意思決定プロセスを検討し、サイバー攻撃を想定し たBCP等を整備することとしています。このBCPを整備してお…