生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医療 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項 の規定に基づき製造管理又は品質管理に…
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生労働大臣が指定する医薬部外品及び医薬品、医療 機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項 の規定に基づき製造管理又は品質管理に…
「医薬品及び医薬部外品の消毒剤における特定の菌種、ウイルス種への 有効性に係る情報提供の取扱いについて」の一部改正について 人体(外皮に…
医薬品及び医薬部外品の消毒剤における特定の菌種、ウイルス種への有 効性に係る情報提供の取扱いについて 人体(外皮に限る。以下同じ。)又は物…
チルフランの医薬品、医薬部外品 及び化粧品への使用について 今般、国立医薬品食品衛生研究所等において実施された香料物質3-アセチル- 2,…
チルフランの医薬品、医薬部外品 及び化粧品への使用について 標記につきまして、別添のとおり、各都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部(局)…
チルフランの医薬品、医薬部外品 及び化粧品への使用について 標記につきまして、別添のとおり、各都道府県、保健所設置市及び特別区の衛生主管部…
一般用医薬品、 医薬部外品及び化粧品の取扱いについて メチルロザニリン塩化物(別名:ゲンチアナバイオレット、クリスタルバイオレ ット)を含…
24 「医薬品及び医薬部外品の消毒剤における特定の菌種、ウイルス種への 有効性に係る情報提供の取扱いについて」の一部改正について 薬生薬審発0630 第1号…
務課刊行の「医薬品・医薬部外 品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告と表示について」を参考にさせていただきまし た。 令和 6 年 10 月 …
刊行の「医 薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の広告と表示につい て」を参考にさせていただきました。 序 《8 行目ま…
造販売する、医薬品、医薬部外品、 化粧品、医療機器、体外診断用医薬品または再生医療等製品の製造販売業 者または製造業者に限定すべきである。 ② 医…
カップの広告 は、医薬部外品及び医療機器の特殊性に則し、かつ公序良俗を本旨と した広告倫理の基盤に立ち、公衆衛生の維持増進に寄与するとともに 適正なる効能…
労働大臣は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売の承認を 受けた者が当該承認の取得後3年を下らない政令で定める期間を経過す るごとに受けなければならないと…
指導・一般用医薬品、医薬部外品及び化粧品の取扱いについて (PDF 111.6KB) No118 通知番号:事務連絡 通知年月日:令和3年12月27日 …
薬 品 、 医 薬 部 外 品 又 は 化 粧 品 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 に 関…
に該当する物(「医薬部外品」に該当する物を除く。)を指す。医薬品に当たるかど うか判断しがたい場合には、あらかじめ、都道府県等の薬務担当課に研究計画書など…
応について(医薬品、医 薬部外品又は化粧品に関する常駐等について)」(令和6年6月 17 日付け医薬薬 審発 0617 第4号、以下「デジタル通知」という。…
25日 医薬品及び医薬部外品の消毒剤における特定の菌種、ウイルス種への有効性に係る情報提供の取扱いについて (PDF 98.7KB) No137 通知番号…
理用カップの広告は、医薬部外品及び 医療機器の特殊性に則し、かつ公序良俗を本旨とした広告倫理の基盤に立ち、公衆衛生の維 持増進に寄与するとともに適正なる効能…
い。 なお、医薬部外品、化粧品によると疑われる副作用等の健康被害については、任意の報告となるので、様式②をご 使用ください。 各項目については…