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額とその 取得価格の 100 分の 15 に相当する金額との合計額以下の金額で当該法人又は個人が必要 経費として計算した額を記載し、計画の写しを各法…
○ 原則として、取得価格又は効用の増加価格が単価30万円以上の機械及び 器具は財産処分の手続きが必要となります。 ○ ご不明な点につきましては、…