の 12 第2 項各号に定める事項、第1類医薬品である指定濫用防止医薬品については薬 機則第 159 条の 15 第2項各号(薬機則第 158 条の 18 …
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の 12 第2 項各号に定める事項、第1類医薬品である指定濫用防止医薬品については薬 機則第 159 条の 15 第2項各号(薬機則第 158 条の 18 …
の 12 第2 項各号に定める事項、第1類医薬品である指定濫用防止医薬品については薬 機則第 159 条の 15 第2項各号(薬機則第 158 条の 18 …
37条の 23第1項各号(第7号を除く。)に 掲げる資料 イ (3)のウによる改めての製造販売の承認申請の際に添付される資料につ いては、通常の製…
の 18 の5第1項各号に規 定する確認事項についても同じ資材に記載し、確認時にも当該資材を活用す ることとしても差し支えないこと。 また、濫用防止の観…
より、法第 50 条各号又は法第 52 条第2項の記載事項を表示することも認められること。 この場合、製造販売業者は製造販売する製品を医療用医薬品又は一般…
(乙の休日(次の 各号に掲げるもの)は日数に数えない。)までに行うものとする。 ア 土曜日 イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号…
準用する 第25条各号に掲げる事項を記載した届出書を提出するこ とにより行うこと。 粒子線の発生装置については、放射性同位元素等の規 制に関す…
103 号)第6条各号 に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第4条に規定する健康増進 事業であって、健康診査に係るものに限る。以下同じ。)に係る収入 金…
103号) 第6条各号に掲げる健康増進事業実施者が行う同法第 4条に規定する健康増進事業であって、健康診査に係る ものに限る。以下同じ。)に係る収入金額(…
づき準用する第25条各号に掲げる事項を記載 した届出書を提出することにより行うこと。 粒子線の発生装置については、放射性同位元素等の規制に関する法…
、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す…
基準の 欄に掲げる各号の一に該当する者であること(規則第 14条第2項)。 2 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者 別表第2の「…
5 法第42条第1項各号(第3号を除く)に掲げる業務(以下「医療法人の附帯 業務」)を専ら行うための施設について、当該施設を一般公開している場合、当該 施設…
基準の 欄に掲げる各号の一に該当する者であること(規則第 14条第2項)。 2 有熱者その他健康状態が不良であると認められる者 別表第2の「…
、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 第 二 条 の 五 令 第 一 条 の 三 第…
36 条の2第1項各号に掲げる措置のうち感染症発生・まん延 時において当該医療機関が講ずべきもの ・ 個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては…
の 5 第 2 項 各 号 に 規 定 す る 傷 病 者 の 搬 送 及 び 受 入 れ の 実 施 基準 に 基 づ く救 急 患 者の 受 入 体 制整…
第 九 条 各 号 に 掲 げ る 機 関 を い う 。)そ の 他 の 関 係 機 関 に よ り 構 …
、 次 の 各 号 に 掲 げ る 成 立 医 療 保 険 者 等 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各…
、 次 の 各 号 に 掲 げ る 医 薬 品 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号…