イ 麻 薬 営 業 者 ( 麻 薬 小 売 業 者 を 除 く 。 ) 及 び 大 麻 草 栽 培 者 (…
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イ 麻 薬 営 業 者 ( 麻 薬 小 売 業 者 を 除 く 。 ) 及 び 大 麻 草 栽 培 者 (…
) 譲受人が毒物劇物営業者以外の場合においては、毒劇法第 14 条第1項各号に規定 する譲受書の記載事項に漏れがないことを確認するとともに、同条第2項の規定に…
おいて、毒物劇 物営業者が毒物又は劇物を販売・授与するときは、譲受人に対して当該毒物又は劇物の取 扱い及び保管上の注意や物理的及び化学的性質等の情報を提供す…
渡の際には、毒物劇物営業者か ら譲受人へ、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなけれ ばならないとされており、同条の規定に基づく情報の提供方…
と。 (14) 営業者(管理人を含む。以下同じ。)又はクリーニング師は、毎日クリーニン グ所の施設、設備及び器具の衛生全般について点検管理すること。 …
舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に対する適切な 保管管理の徹底、譲渡手続及び交付制限の厳守等のより一層の指導を行う必要があ りますので、下記…
22条の規定により、営業者 に廃棄等の処置をとらせること。 ・ 無承認無許可医薬品については、薬事法第70条第1項又は第2項の規 定により、医薬品を業務…
めるとともに、貴管下営業者等に対する周知徹底等について、遺漏 なきよう適切な対応を願いたい。また、都道府県におかれては、貴管内市町村(保健所設置 市及び特別…
じた向精神薬営業者の免許取得、向精神薬試験研究施設設置者の登 録等必要な手続を行わせるとともに、記録、保管、届出等の規制事 項について指導し…
) ○ 毒物劇物営業者の氏名等の変更の届出(第 10条第1項) ○ 特定毒物研究者の氏名等の変更の届出(第 10条第2項) ○ 登録失効時等の特定毒…
応 1.毒物劇物営業者、特定毒物研究者、特定毒物使用者及び届出要業務上取 扱者に係る措置 2.届出不要業務上取扱者に係る措置 3.無登録業者等に係…
とと もに、貴管下営業者等に対する周知徹底等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。 また、都道府県におかれては、貴管内市町村(保健所設置市及び特別区を…
号に規定する向精神薬営業者の役員に変更があった場合に用いる、 変更届出書を規定した。 第2 改正の内容 (1) 改正施行規則第1条の4の規定に…
薬取扱者及び向精神薬営業者 の免許申請書から後見開始の審判に関する確認欄を削ったこと。 2 薬機則第6条に規定する薬局開設の許可等の更新申請時において、…
、管下の毒物劇 物営業者、特定毒物研究者又は業務上取扱者(以下「毒物劇物営業者等」とい う。)に対して、必要な措置を講ずるよう促すこと。 1 平時におけ…
舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に対する適切な 保管管理の徹底、譲渡手続及び交付制限の厳守等のより一層の指導を行う必要があ りますので、下記…
) ○ 毒物劇物営業者の氏名等の変更の届出(第 10条第1項) ○ 特定毒物研究者の氏名等の変更の届出(第 10条第2項) ○ 登録失効時等の特定毒…
めるとともに、貴管下営業者等に対する周知徹底等について、遺漏 なきよう適切な対応を願いたい。また、都道府県におかれては、貴管内市町村(保健所設置 市及び特別…
了知 の上、貴管下営業者等に対する周知徹底、指導等について、遺漏なきよう適切な対応を願い たい。 なお、本法律改正に伴う政省令等の整備については、今後、…
と。 (14) 営業者(管理人を含む。以下同じ。)又はクリーニング師は、毎日クリーニン グ所の施設、設備及び器具の衛生全般について点検管理すること。 …