ス線診療室の画壁等の実効線量の算定 項 式 1 一次エックス線の漏えい線 = × × × × × ただし、 ∶一次エックス線の漏え…
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ス線診療室の画壁等の実効線量の算定 項 式 1 一次エックス線の漏えい線 = × × × × × ただし、 ∶一次エックス線の漏え…
ス線診療室の画壁等の実効線量の算定 (PDF 173.7KB) 【別添2】【別表9(修正後)】木材におけるエックス線の空気カーマ透過率 (PDF 90.1…
量限度(1年間につき実効線量で1ミリシーベルト) 並びに介助者及び介護者の線量拘束値(1行為あたり実効線量で5ミリシーベ ルト)を確保するため、診療用放射線…
ては、1週間当たりの実効線量によ ること。この場合の放射線の量の測定は、通常の使 用状態において画壁等の外側で行うこと。 なお、同号ただし書に規定する「…
トル線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別に応じて、 放射線の種類及びその有するエネルギーの値に基づき、当該線量 を算定するために適切と認められるものにつ…
は、1週間当たりの実効線量によること。この場合の放射線の量の測定 は、通常の使用状態において画壁等の外側で行うこと。 なお、同号ただし書に規定する「その…
の測定方法並びに 実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省 告示第 166 号。以下「改正告示」という。)が、それぞれ令和2年…
の測定方法 並びに実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示(令和2年厚生 労働省告示第 166 号。以下「改正告示」という。)が令和2年4月1日に…
は、1週間当たりの実効線量によること。この場合の放射線の量の測定 は、通常の使用状態において画壁等の外側で行うこと。 なお、同号ただし書きに規定する「そ…
は、1週間当たりの実効線量によること。この場合の放射線の量の測定 は、通常の使用状態において画壁等の外側で行うこと。 なお、同号ただし書きに規定する「そ…
線量の測定方法並びに実効線量及び 等価線量の算定方法の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省告示第 166 号。以下「改正告示」という。)が令和2年4月 1…
の前年1年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、かつ、健康 診断を行おうとする日の属する1年間に受ける実効線量が5mSvを超えるおそれがない方は、②から ⑤…
の測定方法並びに 実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省 告示第 166 号。以下「改正告示」という。)が、それぞれ令和2年…
ばくするおそれのある実効線量が、1週間につき1ミリシーベルト以下であると。 2.液体状の検体検査用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された液を廃…
ス線診療室の画壁等の実効線量の算定 3 :3月間における稼働時間。 3月間におけるエックス線装置の実効稼働負荷(mA・s/3月間) 使用管電流(…
するお それのある実効線量 が、1週間につき1ミ リシーベルト以下で あると。 2.液体状の検体検査用放 射性同位元素又は放 射性同位元素…
するお それのある実効線量 が、1週間につき1ミ リシーベルト以下で あること。 2.液体状の検体検査用放 射性同位元素又は放 射性同位元…
するお それのある実効線量 が、1週間につき1ミ リシーベルト以下で あること。 2.液体状の検体検査用放 射性同位元素又は放 射性同位元…
こと。 また、実効線量や皮膚の等価線量についても、引き続き適切な線量管理に努める こと。
放射線診療従事者等の実効線量限度及び等価線量限度 は次に掲げるとおりであること。 (1) 規則第 30 条の 27 第1項に規定する実効線量限度 につい…