条の2第2項(入院時生活 療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これに 準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第 72条(保…
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条の2第2項(入院時生活 療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これに 準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第 72条(保…
時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療 養費、家族療養費若しくは特別療養費(国民健康保険法第五十四条の三第一項又 は高齢者の医療の確保に関する法律第八…