文 書 ( 図 画 及 び 電 磁 的 記 録 ( 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他…
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文 書 ( 図 画 及 び 電 磁 的 記 録 ( 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他…
せつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止) 第68条 何人も、第14条第1項、第23…
文 書 、 図 画 若 し く は 電 磁 的 記 録 ( 電 磁 的 方 式 ( 電 子 的 方 式 、…
せつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止) 第68条 何人も、第14条第1項又は、第23条の2…
いせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告など、公序良俗に反する内容の広告を意味するものであり、医療広告としては認められないこと。 …
いせつにわたる文書・図画の禁止 ②特定疾病用医薬品広告の制限(法第 67 条) ・ 医師等の指導下で使用されるべき、がん等の特定疾病用の医薬品に関 し…
暗示、わいせつ文書・図画の使用禁止。 法第 67条 特定疾病用医薬品等 の広告の制限 ○政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的 …
の他の記述等(文書、図画若しくは電磁的 記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ とができない方式をいう。次項第二号におい…
暗示、わいせつ文書・図画の使用禁止。 法第 67条 特定疾病用医薬品等の 広告の制限 ○政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的 …
いせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告など、 公序良俗に反する内容の広告を意味するものであり、医療広告としては認められないこと。…
いせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告など、 公序良俗に反する内容の広告を意味するものであり、医療に関する広告としては認められな…
の他の記述等(文書、図画若しくは電磁的 記録(電磁的方式(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識するこ とができない方式をいう。次項第二号におい…
の他の記述等(文書、図画若しくは電磁的 記録(電磁的方式(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識するこ とができない方式をいう。次項第二号におい…
定める記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方 式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作 られる記録…