と。 ア 骨塩定量分析装置については、実効線量が3月間につき1.3ミリシー ベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設ける等の措置を 講ずる…
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と。 ア 骨塩定量分析装置については、実効線量が3月間につき1.3ミリシー ベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設ける等の措置を 講ずる…
あること。 ア 骨塩定量分析装置については、実効線量が3月間につき1.3ミリ シーベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設ける等 の措置を講ずる…
あること。 ア 骨塩定量分析装置については、実効線量が3月間につき1.3ミリ シーベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設ける等 の措置を講ずる…
あること。 ア 骨塩定量分析装置については、実効線量が3月間につき1.3ミリ シーベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設ける等 の措置を講ずる…
あること。 ア 骨塩定量分析装置については、実効線量が3月間につき1.3ミリ シーベルト以下となるようなしゃへい物又は間仕切りを設ける等 の措置を講ずる…