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医療に関するトラブル・注意喚起 ページ番号1004371 更新日 令和3年8月31日 印刷大きな文字で印刷 …
項 医療内容のトラブルについては、当事者間での十分な話し合いが原則となります。 診療内容や診療方法などの適否及び過失の有無の判断、医療機関との紛争の調停…
うな場合 トラブルが発生した場合は、消費生活センター(0570-064-370全国統一番号)や保健所に情報提供してください。 参考 手技による医業…
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