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薬剤師が勤務するときは、その氏名 新たに従事する薬剤師免許証の写し 注意事項 開設者の変更は、廃止・新規開設の手続きが必要です…
) 定数範囲内での勤務する医師、歯科医師、助産師、薬剤師、その他従業者の変更は、保健所への届出義務はありません。 医療法人の定款変更は、先に、都道府県等の所…