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、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をしてはならないことが規定されています。 広告を行う際は、下記ガイドラインを参照の上、各法律を遵守してく…
、(文書 その他)いかなる方法によるを問わず、広告をしてはならないこととされ ている。 4 なお、あはき師法及び柔整師法上広告が可能とされた…