業員定員 医 師 歯 科 医 師 薬 剤 師 看 護 師 准 看 護 師 栄 養 士 診 療 放 射…
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業員定員 医 師 歯 科 医 師 薬 剤 師 看 護 師 准 看 護 師 栄 養 士 診 療 放 射…
7 従業員定員 医師 歯科医師 薬剤師 看護師 准看護師 栄養士 診療放射線技師 歯科技工士 歯科衛生士 衛生検査技師 臨床検査技師 看…
文字で印刷 医師・歯科医師が開設した診療所・歯科診療所が、下記事項を変更した場合は、変更後10日以内に、変更の届出を行う必要があります。 構造概要(構造設…
書 様式第1号 医師・歯科医師でないもの(医療法人等)が診療所を開設しようとするとき ※手数料18,000円が必要です。 事前 助産所開設許可申…
業員定員 医 師 歯 科 医 師 薬 剤 師 看 護 師 准 看 護 師 栄 養 士 診 療 放 射…
8 従業員定員 医師 歯科医師 薬剤師 看護師 准看護師 栄養士 診療放射線技師 歯科技工士 歯科衛生士 衛生検査技師 臨床検査技師 看…
・常勤職員であり、医師・歯科医師(管理者との兼務可)、薬剤師、看護師又は歯科衛生士(主として歯科医業を行う診療所に限る。)のいずれかの資格を有する者 …
リンク) (2)医師・歯科医師を変更する場合は、届出が必要ですか。 法人開設の診療所の場合、従事医師の変更は届出義務事項ではありません。(ただし、管理者…