在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業の実施要綱の一部改正について 在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業実施については、「在宅人工呼吸 …
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在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業の実施要綱の一部改正について 在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業実施については、「在宅人工呼吸 …
日 在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業の実施要綱の一部改正について (PDF 75.8KB) (別紙)新旧対照表 (PDF 42.1KB) N…
去、安全管理措置、利用者の義務、立入検査等、是正命令、支払基金等への委託、 手数料、罰則を含む所要の規定を整備する。(感染症法第 56 条の 40 から第 …
条 第3項 使用者は、第一項の場合において、第三十六条第一項の協 定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、 又は休日において労働させる場…
ぞれ区 分に応じた使用者の状態等の確認や情報提供の義務等の規制が設けられて いるところであり、特に若年者においては、使用者や使用目的などを十分 に確認した…
書の交付を受けている利用者で あること。 ② 医療機関等が令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に 所在する場合であって、被災のため主治医と連…
聴力の補正が行われ、使用者が正し く装用できるよう、下記について貴管内関係業者、関係団体等に対し周知願います。 記 1 加齢、疾患等、聴覚…
果 (4) 利用者の属性等に応じた情報区分毎のアクセス利用権限 を設定している。 (日付) はい・いいえ 薬局確認用 備考 備考 …
.. 7 (4)利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。 (サーバ、端末 PC) ...............…
(6) 車椅子の利用者に対する配慮 バリアフリー構造であること等、車椅子での来局が可能な場合は「可能」とし、 それ以外は「不可」とする。 この場合…
回 数 イ 利 用 者 ( 法 第 六 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 利 用 者 を い う 。 ロ に お い て 同 じ…
た回数 イ 利用者(法第六条の二第一項 第一号に規定する利用者をい う。ロにおいて同じ。)が医療 機関に入院する場合に当該医 療機関に情報を共有…
が疾病予防運動施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに診療所を設けなくともよいこと。 ※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7…
用状況(承認年月日、使用者数、副作用報告等)を含めた海外情報についても、日本語で分かりやすく説明すること。 ・ 主要な欧米各国で承認されている国がないなど、情…
患者等」という。)の利用者保護の観点から、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)その他の規定により制限されてきたところであるが、医療機関のウェブ…
4) 車椅子等利用者に対する配慮 1 施設のバリアフリー化の実施 高齢者や障害者の利用にも配慮した設計がされていること。具体的には、車椅子で通行可能な通路…
正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン) ② 医療機関の滞在時間について、労働ではない時間(主に自己研鑽)も含めて把握すること。 …
と。 ク 使用者本人への販売等 医薬品医療機器等法第 36条の3第2項の規定により、薬剤師等が業務の 用に供する目的で薬局医薬品を購入し、又は…
は一人ひとりの患者/利 用者本人に関わるすべての職種がチームで推進すべきものである11。 著名な生命倫理の倫理原則として、患者にとって最善の行いをするこ…
報告書を作成 し、使用者の確認を得た後甲に提出する。乙はその写しを保管するものとする。 (乙の注意義務等) 第6条 乙は、保守点検業務に必要な乙の従業…