い、医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設 (以下「学校養成所等」という。)に在学中の学生及び生徒(以下「学生等」という。)の修 学等に不利益が生じるこ…
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い、医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設 (以下「学校養成所等」という。)に在学中の学生及び生徒(以下「学生等」という。)の修 学等に不利益が生じるこ…
等医療関 係職種の各学校、養成所及び養成施設等に対して、別添の内容について周知いただくとと もに、別添ポスターの掲示についてもお願いいたします。 …
(5)の基準に従い、各学校の応用化学の学課を修了し た者であることを確認してください。 なお、以下の(1)から(5)のいずれにも該当しない場合、又は判断に…
律第56号)に基づき各 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校)に置かれ、 学校の職員として健康診断を行うこととなります。このため、学…