試験の結果等により、本物質については、遺伝毒性発がん物質である 懸念が否定できないとされました。 上記の試験結果等を踏まえて、3-アセチル-2,5-ジメチ…
| ここから本文です。 |
試験の結果等により、本物質については、遺伝毒性発がん物質である 懸念が否定できないとされました。 上記の試験結果等を踏まえて、3-アセチル-2,5-ジメチ…
所ではなく、医薬品の実物を陳列する場所について、同条の規定に適合し ているかを確認する必要がある。 すなわち、第二類医薬品又は第三類医薬品である指定濫用防…
陳列の場合 ・ 実物の医薬品は薬剤師、登録販売者が情報提供を行う接客カウンター内、レジカウ ンター内あるいは倉庫等で保管することが想定される。 ・ 医…
・ 薬剤の実物と薬剤情報提供文書を患者に示しながらの説明 ・ PTP誤飲防止への対応 ○ 医薬品情報の提供および必要な薬学的知見に基づく…
・ 薬剤の実物と薬剤情報提供文書を患者に示しながらの説明 ・ PTP誤飲防止への対応 ○ 医薬品情報の提供および必要な薬学的知見に基づく…
であり、NTP では本物質の 発がん性を some evidence としていること、背景値の由来の詳細を確認できないことを考慮 すると、750 ppm 群…