所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならないものとする。 (2) 都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うこ…
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所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならないものとする。 (2) 都道府県知事は、施設等の管理権原者等が(1)に違反しているとき等は、勧告、命令等を行うこ…
器具及び設備」とは、灰皿、スモークテーブル等を いい、「喫煙の用に供することができる状態」とは、灰皿を利用できる状態で設置して いること、スモークテーブルを…