ることの是 非等を判定することを意味するものであること。 (12) 医療法施行規則第9条の 20 第1項第3号イに規定する「医師法第 十七条の二の規定に…
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ることの是 非等を判定することを意味するものであること。 (12) 医療法施行規則第9条の 20 第1項第3号イに規定する「医師法第 十七条の二の規定に…
用いることの是非等を判定することを意味するもの であること。 (12) 医療法施行規則第9条の 20 第1項第3号イに規定する「医師法第十七条の二 の規…
る当該試験法で最終の判定を行う。 Ⅱ 各試験法 別記のとおり。 別記 2 アゾ化合物(化学的変化により…
為化時に中央読影者が判定した要手術の状態[鼻茸ス コアが 5以上(各鼻腔におけるスコアは 2以上)と定義]と重症度が一致する ➢ スクリーニング時及び無作…
づく独立審査委員会の判定による全奏効割 合の結果は表 2 のとおりであった。全奏効割合[ 95%CI]は 74.4%[66.2, 81.6]であり、95%C…
時の鼻茸スコアが中央判定で片側 2 以上、かつ両側 5 以上 無作為化直前 7 日間(無作為化日当日を除く)の鼻閉 VRS 症状スコアの平均値が 2 以…
査キットとしての出荷判定後に、製造販売業者又は製造業者の 倉庫に保管されていた医療用抗原検査キットについて、再度、小分け、包装、 表示等を行った上で、…
血が適当でないと判定された者 第3 採血の適否の判定 医師は、血液法第 25条第2項に規定する採血が健康上有害であると認められる 者に該当せ…
血が適当でないと判定された者 第3 採血の適否の判定 医師は、血液法第 25条第2項に規定する採血が健康上有害であると認められる 者に該当せ…
しているリスク を判定する製品も本ガイドラインの対象となる。また、検査に用いる検体につい ても、人体から得られた物であれば唾液、尿、鼻腔ぬぐい液、穿刺血等、…
機器責任技術者が出荷判定に係る実務を行う場合に、対象製 品の実地での確認作業に替えて、ネットワークカメラ、室温モニタリングシ ステム等のデジタル技術の導入が…
診断用医薬品 血液型判定用抗体 適宜 尿検査用 適宜 血液検査用試薬 〃 妊娠診断用 〃 一…
た患者 適格性判定日の 14 日以内の MRI 検査において、造影剤で増強効果を受ける 1.0 cm 以上の病変がある ことが確認された患者 KP…
。 本剤の効果判定を定期的に行った上で、投与継続の是非についての判断を適 切に行うことができること。 頭痛を呈する疾患の診療に関連する以下の学会の…
版β版に準 拠して判定された片頭痛(前兆のある片頭痛又は前兆のない片頭痛)の既往があ り、最初の発症が50歳より前である 片頭痛頻度:スクリーニング…
る当該試験法で最終の判定を行う こと。 3.本試験法の内容は原則として、これまで施行規則で定められていたものと同様で あるが、以下の5物質の試験法…
版に基づく独立中央判定、*2: 層別 Cox比例ハザードモデルによるプラチナ製剤を含む化学療法との比較、*3:層別ログラン ク検定、*4:中間解析時のデー…
1.1版に基づく中央判定による完全奏効(CR) 又は部分奏効(PR)]は、24%(95%信頼区間:12~41)であった。なお、事前に設定し た閾値は 10%…
007)に基づく中央判定による完全奏効(CR)又は部分奏効(PR)の割合)は 表 1 のとおりであった。なお、事前に設定された閾値奏効率は、いずれのコホートも…
1版に基づく独立中央判定 図 1 OSの Kaplan-Meier曲線(KEYNOTE-045試験) …