しているリスク を判定する製品も本ガイドラインの対象となる。また、検査に用いる検体につい ても、人体から得られた物であれば唾液、尿、鼻腔ぬぐい液、穿刺血等、…
| ここから本文です。 |
しているリスク を判定する製品も本ガイドラインの対象となる。また、検査に用いる検体につい ても、人体から得られた物であれば唾液、尿、鼻腔ぬぐい液、穿刺血等、…
時の鼻茸スコアが中央判定で片側 2 以上、かつ両側 5 以上 無作為化直前 7 日間(無作為化日当日を除く)の鼻閉 VRS 症状スコアの平均値が 2 以…
為化時に中央読影者が判定した要手術の状態[鼻茸ス コアが 5以上(各鼻腔におけるスコアは 2以上)と定義]と重症度が一致する ➢ スクリーニング時及び無作…
づく独立審査委員会の判定による全奏効割 合の結果は表 2 のとおりであった。全奏効割合[ 95%CI]は 74.4%[66.2, 81.6]であり、95%C…
る当該試験法で最終の判定を行う。 Ⅱ 各試験法 別記のとおり。 別記 2 アゾ化合物(化学的変化により…
査キットとしての出荷判定後に、製造販売業者又は製造業者の 倉庫に保管されていた医療用抗原検査キットについて、再度、小分け、包装、 表示等を行った上で、…
ることの是 非等を判定することを意味するものであること。 (12) 医療法施行規則第9条の 20 第1項第3号イに規定する「医師法第 十七条の二の規定に…
血が適当でないと判定された者 第3 採血の適否の判定 医師は、血液法第 25条第2項に規定する採血が健康上有害であると認められる 者に該当せ…
血が適当でないと判定された者 第3 採血の適否の判定 医師は、血液法第 25条第2項に規定する採血が健康上有害であると認められる 者に該当せ…
用いることの是非等を判定することを意味するもの であること。 (12) 医療法施行規則第9条の 20 第1項第3号イに規定する「医師法第十七条の二 の規…
与終了日又は治験中止判定日までが治験治療期間とされ、本品移 植から 24カ月まで2)が観察期間とされた。 1) スクリーニングを実施し適格性が確認さ…
肥満という身体状況を判定する ことと、肥満に関連して発症する健康障害を有し、医学的観点から減量治療を必要とす る肥満症を疾患として診断することを明確に区別し…
篤」の場合、<重篤の判定基準> の該当する番号を( )に記入 発現期間 (発現日 ~ 転帰日) 副作用等の転帰 後遺症ありの場合、( )に症…
診断用医薬品 血液型判定用抗体 適宜 尿検査用 適宜 血液検査用試薬 〃 妊娠診断用 〃 一…
た患者 適格性判定日の 14 日以内の MRI 検査において、造影剤で増強効果を受ける 1.0 cm 以上の病変がある ことが確認された患者 KP…
版β版に準 拠して判定された片頭痛(前兆のある片頭痛又は前兆のない片頭痛)の既往があ り、最初の発症が50歳より前である 片頭痛頻度:スクリーニング…
1.1版に基づく中央判定による完全奏効(CR) 又は部分奏効(PR)]は、24%(95%信頼区間:12~41)であった。なお、事前に設定し た閾値は 10%…
007)に基づく中央判定による完全奏効(CR)又は部分奏効(PR)の割合)は 表 1 のとおりであった。なお、事前に設定された閾値奏効率は、いずれのコホートも…
1版に基づく独立中央判定 図 1 OSの Kaplan-Meier曲線(KEYNOTE-045試験) …
版に基づく独立中央判定、*2: 層別 Cox比例ハザードモデルによるプラチナ製剤を含む化学療法との比較、*3:層別ログラン ク検定、*4:中間解析時のデー…