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点から厚生労働大臣が調査・分析できる旨の規定を設ける。 ②品質の確保された医療用医薬品等の供給 1.医療用医薬品の製造販売業者における安定供給確保に向けた体…
点から厚生労働大臣が調査・分析できる 旨の規定を設け、モニタリングの取組に活用すべきである。 第4 ドラッグ・ラグやドラッグ・ロス解消に向けた創薬環…