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6月・8月・10月・12月・2月)ごとに、年金から天引きされ、保険料を納める特別徴収になります。ただし、 年金額が年額18万円未満の方 介護保険料と後期…
更新日 令和6年12月4日 印刷大きな文字で印刷 十分な収入・資産などがあるにもかかわらず、保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が…