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和6年度に限り、激変緩和措置により上限が73万円となります。 ※2 均等割額と所得割率は2年ごとに見直されます。ただし、被保険者の所得が58万円以下の人は、激…
和6年度に限り、激変緩和措置により上限が73 万円となります。 ◆保険料額の決定通知について 令和6年度の後期高齢者医療保険料は、令和6年7月中…