にかかった等、特別な事情により定期予防接種の機会を逃がした人に対し、 特別の事情が解消された日より2年(高齢者の肺炎球菌感染症や帯状疱疹については1年)を経過…
| ここから本文です。 |
にかかった等、特別な事情により定期予防接種の機会を逃がした人に対し、 特別の事情が解消された日より2年(高齢者の肺炎球菌感染症や帯状疱疹については1年)を経過…
かったこと等の特別の事情により、接種を受けることができなかったため、予防接種施行令第三条 第2項に基づき定期接種の実施をお願いします。 予防接種による健康被…
週数が変化する等の事情があったとしても、接種する医師が接種する時点 で対象者であると判断した場合には定期接種として取り扱います。 ✔ワクチンを接…