た者には 21 日間健康状態について検疫所が把握することとし、発熱等の症状が 現れた場合には直ちに検疫所が把握し、当該検疫所は必ず厚生労働省健康局結核感染症課…
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た者には 21 日間健康状態について検疫所が把握することとし、発熱等の症状が 現れた場合には直ちに検疫所が把握し、当該検疫所は必ず厚生労働省健康局結核感染症課…
当該者の体温その他の健康状態について報告 を求め、又は質問を行うこと。その際、基本的には、発症時等の自己申告を促すこ ととするが、検疫官においても健康状態を…