年未満の者を除く)の学生又は生徒 (3)施設の長 刑事施設(拘置所・刑務所等)に収容されている者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度) …
ここから本文です。 |
年未満の者を除く)の学生又は生徒 (3)施設の長 刑事施設(拘置所・刑務所等)に収容されている者(20歳に達する日の属する年度以降において毎年度) …
ものを除く。)の学生又は生徒にあっては入学した年度の者、施設に収容されている者にあっては65歳に達する日の属する年度以降の者に限り対象とする こ…
ものを除く。)の学生又は生徒にあっては入学した年度の者、施設に収容されている者にあっては65歳に達する日の属する年度以降の者に限り対象とする こ…
満のものを除く。)の学生又は生徒 刑事施設に収容されている20歳以上の者(年度内に20歳になる者を含む。) 第五十三条の六 (略) 社会福祉法第2条第2…