※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
の対象となる抗体価の基準 については、付表2を参照のこと。 …
の対象となる抗体価の基準については、付表2を参照のこと。 【注】本受診票の運用等に関する詳細は、昭和 37 年4月2日から昭和 54 年4月1日までの間に生ま…