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、患者数及び患者の居住 地域等の情報を提供する。 (4) 市は、対人措置(法第4章に規定する措置をいう。以下同じ。)等一定の行動制限を伴う対策を行 …
に基づき、当該者の居住 地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する都道府県知事に 検疫法施行規則(昭和26年厚生省令第53号)第9条の4…