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1条の規定に基づく診療報酬により、同法の定めるところにしたがって、同法による医療を担当します。 記 年 月 日 病院又は診療所(薬局)…
療機関等コードは、診療報酬又は特定健診等の支払請求に用いられているものと同 じコードです。内訳については以下のとおりです。 地方厚生局において指定さ…