して適任及び不適任と判断し た理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は,委員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。ただ…
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して適任及び不適任と判断し た理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は,委員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。ただ…
せんが、各 団体の判断により作業することは差し支えありません) (3) 併記対象について 平成 28年 1月以降、Web上で公開(更新含む)した…
事項の適法性に関する判断を行う際の確認事項(チェックポイント)、 チェックポイントの確認を行う際に着目すべき点(着眼点)、法令又は通知等の違反がある場合に文書…
能 な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。 イ ア以外の債権(以下「一般債権」という。)については、過去の徴収不能額の発生割 合に応…
あるときは、所轄庁の判断により、監査の実施の周期を3 箇年に1回を超えない範囲で設定することができる。ただし、その場合には、法人の 理解と協力が得られるよう…
して適任及び不適任と判 断した理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただ…
や事業収入の状況から判断して、償 還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認められること。また、担保 提供の承認の対象となる借入先が、地方公共団体、社…
じて、各法人において判断 することとなる。 2.ただし、評議員選任・解任委員会は合議体の機関であることから、3名以上とすること が適当である。 …
けるか否かは各法人の判断であり、所轄庁 が一律に指導するものではないことに留意することが必要である。 (1)当該適用を受けるにあたっては、社会福祉法等にお…
に関する利害関係者の判断に重要な影響を与 えるので、計算書類作成日までに発生したものは計算書類に注記する必要がある。 重要な後発事象の例としては、次のよう…
れているが、具体的な判断基準如何。【事務 処理基準4の(4)関係】 .............................................…
まえ、法人が自主的に判断すべきもの であるが、例えば次表のような取組が考えられること。 第1順位:社会福祉事業 ・ 社会福祉事業に従事する職員に対す…
まえ、法人が自主的に判断すべきもの であるが、例えば次表のような取組が考えられること。 第1順位:社会福祉事業 ・ 社会福祉事業に従事する職員に対す…
まえ、法人が自主的に判断すべきもの であるが、例えば次表のような取組が考えられること。 第1順位:社会福祉事業 ・ 社会福祉事業に従事する職員に対す…
終的には その経営判断の下、決定することとなる。 問3 措置費施設において社会福祉充実残額が生じた場合、措置費を社会福祉充実事業に 充てることはで…
関する事項は各法人の判断であり、所轄 庁が一律に指導するものではないことに留意いただくようお願いいたします。 都道府県におかれましては、貴管内の市(指定都…
営が確保されていると判断される場合は、既存法人と 同様の取扱いが認められる。 なお、局長通知の1の(4)の要件を満たしていない法人について は、本通知の…
適正な価格を客観的に判断すること。ただし、契約の種類に応じ て、下記の金額を超えない場合には、2 社以上の業者からの見積もりで差し支えない こと。 ・ …
関する事項は各法人の判断であり、所 轄庁が一律に指導するものではないことに留意いただくようお願いいたします。 また、都道府県におかれましては、貴管内の市(…