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いか。 ○ 暴力団員等の反社会的勢力の者が評議 員となっていないか。 欠格事由として定められる(法第 40 条第1項。注1)とともに、当該法人の役…
すること。 ・ 暴力団員等の反社会的勢力の者は、評議員又は役員となることはできない こと。 ・ 監事には、公認会計士又は税理士を登用することが望ましい…