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て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として>支給することができる。 (備考一) 無報酬の場合は、その旨を定めること。なお、費用弁償分につ…
ものとならないような支給の基準を定めなければならないこと〔法第45条の35第1項〕 (2)評議員〔審査基準第3-2〕 ① 評議員の選任及び解任の方法につ…