して適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外…
ここから本文です。 |
して適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外…
当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 ウ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は社会福祉法の規定に違反して刑に処…
ることで足り、法人の判断により官公署が発行する書類、医師の診断書等を徴することは差し支えありません。(平成29年7月11日付け「社会福祉法人に対する指導監査に関…