定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。 寄附者名簿を作成し、これを保存しているこ…
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定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。 寄附者名簿を作成し、これを保存しているこ…
人の名称 (8)主たる事務所の住所 (9)主たる事務所の電話番号 (10)主たる事務所のFAX番号 (11)従たる事務所の有無 (12)従たる事務所の住所…
は,社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実,効果的かつ適正に行 うため,自主的にその経営基盤の強化を図るとともに,その提供する福祉サービスの質の…
定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合 には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。 (3)寄附者名簿を作成し…
ス利用の対価又は会員たる 地位にあるものが会を成り立たせるために負担すべきものであって、寄附金とは 異なり対価性を有するものと考えられる 会費とい…
称及びその住所又は主たる事務所の所在地が明らかであり、かつ同一事業年度に 3,000 円以上の寄附金を支出した者をいいますが、詳細は P10 をご参照下さい。…
人は社会福祉事業の主たる担い手として、法第24条に規定する経営の原則等に基づき社会福祉事業を行うことを目的として、法に定めるところにより設立する法人です。 社…
限を地方厚生局から主たる事務所の所在地の都道府県に移譲し、 都道府県の区域で事業を行う法人であって主たる事務所が指定都市 に所在する法人に関する認可等の権限…
社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法人は、その目的等を定める定款について変更を生じた場合に、「所轄庁の認可を…
域 に わ た る も の で あ つ て 、 次 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ) に あ つ…
は、社会福祉事業の主たる担い手として、社 会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に規定する法第24条の経 営の原則に基づき社会福祉事業を行う…
項第3号) ・従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及 び廃止(法第45条の13第4項第4号) ・コンプライアンス(法令遵守等)の体制の整備(法 …
4項第3号) ・従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止(法第45条の13第4項第4号) ・コンプライアンス(法令遵守等)の体制の整備(法第45条…
祉施設の受託経営を主たる事業目的とする社会福祉事 業団等の設立及び運営の基準を別紙のとおり定めたので、御了知のうえ、適切な指導監督 にあたられたい。 な…
れた日から十年間、主たる事務所に備え置かなければなら ない(法第 45 条の 9第 10 項で準用する一般法人法第 194 条第 2項)。 ・ なお、議題…
あるが、業務執行に当たる場合には、評議員に選任することは適当でない。 問 23 当該社会福祉法人の会計監査人は評議員となることができるか。 (答)…
福祉法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに電話番号その他の連絡先 二 社会福祉充実事業(法第五十五条の二第三項第一号に規定する社会福祉充実事業をいう。以 …
、法人代表者氏名、主たる事 務所の所在地、連絡先を変更する場合 なお、社会福祉充実計画における事業実施期間の変更は、最大10か年度の範囲内 で可…