は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日までに、特定理事(注4)及び会計監査人に対し、計算関 係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない(規則第2条の…
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は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日までに、特定理事(注4)及び会計監査人に対し、計算関 係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない(規則第2条の…
分事業活動明細書のうちいずれか一方の明細書を作成するも のとし、残る他方の明細書の作成は省略することができる。 また、サービス区分が1つの拠点区分は、拠点…