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人に関する情報に係るデータベースの整 備を図り、国民に迅速に当該情報を提供できるよう必要な施策を実施す るものとすること。(第 59 条の2第5項関係) …
)に関する情報に係るデータベースの整備を図り、国民 に当該情報を提供できるようにするため、社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴 う厚生労働省関係省令の…