は社会福祉事業の主たる担い手として、法第24条に規定する経営の原則等に基づき社会 福祉事業を行うことを目的として、法に定めるところにより設立する法人です。 …
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は社会福祉事業の主たる担い手として、法第24条に規定する経営の原則等に基づき社会 福祉事業を行うことを目的として、法に定めるところにより設立する法人です。 …
社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法人 は、その目的等を定める定款について変更を生じた場合に、「所轄庁の認可…
,社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実,効果的かつ適正に行 うため,自主的にその経営基盤の強化を図るとともに,その提供する福祉サービスの質の向…
、社会福祉事業の主たる担い手として、社 会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に規定する法第24条の経 営の原則に基づき社会福祉事業を行うほ…
、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正 に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向…
、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並…
に関する事務の責任ある担当者については会計監査人になることができないと されている。評議員については、当該規定の「役員やこれに準ずるもの」に該当すること か…
、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正 に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向…
、社会福祉事業の主たる担い手である社会福祉法人(以 下「法人」という。)の自主的・自律的な経営を推進する観点から、次 のとおり、運営費の一層の弾力運用を図る…
に関する事務の責任ある担当 者である、又は過去1年以内にこれらの者であった場合(公認会計士法第 24 条第1項第1号) ・ 税務顧問に就任している公認…