、社会福祉法人は、毎会計年度終了 後三月以内に計算書類等を作成しなければならない。 2.一方で、社会福祉法の改正後においても、消費税の申告については、会計…
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、社会福祉法人は、毎会計年度終了 後三月以内に計算書類等を作成しなければならない。 2.一方で、社会福祉法の改正後においても、消費税の申告については、会計…
は 、 毎 会 計 年 度 終 了 後 三 月 以 内 に 、 次 に 掲 げ る 第 五 十 九 条 社…
、社会福祉法人は、毎会計年度終了後二月以内に計算書類を作成し、 毎会計年度終了後三月以内に所轄庁に届け出なければならないものとさ れていたが(旧法第 44 …
決算に際しては、毎会計年度終了後3か月以内に、計算書類(資金収支計算書(法人単位資 金収支計算書、資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支…
27 に基づき、毎会計年度終了後 3 月以内に計算書類 及び附属明細書を作成するとともに、計算書類を作成した時から 10 年間、計算書類及び附 属明細書を…
「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時評 議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第 4…
「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第 4…
「毎年度○月」を「毎会計年度終了後3ヶ月以内」とすることも差し支えない。他方、臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。(法第45条の…
○ 定時評議員会が毎会計年度終了後一定 の時期に招集されているか。 <着眼点> ○ 評議員会の招集については、理事会の決議により評議員会の日時及…
(4) 法人は、毎会計年度終了後3月以内に、施行規則第9条に規定する方法により、計算書類等及 び財産目録等を届け出なければならないこと(法第 59条)。 …
録等」という。)を毎会計年度終了後3月以内に、5年間 主たる事務所に備え置くとともに、その写しを3年間従たる事務所に備え置 かなければならないこと(法第45…
び決算については,毎会計年度終了後,理事長が次の書類を作成し, 監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。 (1)事業報告 (2)事…
法人は市に対し、毎会計年度終了後3月以内(6月末まで)に、計算書類等及び財産目録等を届け出ます。 ・計算書類等 … 計算書類、事業報告、附属明細書、監査…
・ 財産目録を毎会計年度終了後3月以内に5年間主たる事務所に備え置くとともに、 従たる事務所においても、その写しを 3 年間備え置かなければならない(法第…