ない経済的利 益の供与と考えられる。一方、「会費」とは、サービス利用の対価又は会員たる 地位にあるものが会を成り立たせるために負担すべきものであって、寄附金…
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ない経済的利 益の供与と考えられる。一方、「会費」とは、サービス利用の対価又は会員たる 地位にあるものが会を成り立たせるために負担すべきものであって、寄附金…
貸し付ける等の便宜を供与する事業。 ③ 当該事業から生じた収益は、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業の経営に充当すること。 ④ 当該事業を行うこ…
法人による特別の利益供与の禁止対象法人について規定すること。(第 1条の3関係) ② 2以上の地方厚生局の管轄区域にわたって事業を行う社会福祉法人のうち厚…
に、直接又は間接的に供与されている財産 であって、当該財産がなければ事業の実施に直ちに影響を及ぼし得るものとする。 一方、法人が実施する社会福祉事…
貸し付ける等の便宜を供与する事業 (3) 次のような場合は、「社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ」があるこ と。 ア 社会福祉施設の付近において…
に、直接又は間接的に供与されている財産 であって、当該財産がなければ事業の実施に直ちに影響を及ぼし得るものとする。 一方、法人が実施する社会福祉事…
二 特別の利益供与の禁止に関する事項 社会福祉法人については、その高い公益性と非営利性にふさわしい財 務規律を確立する観点から、適正かつ公正な支出管…
に、直接又は間接的に供与されている財産 であって、当該財産がなければ事業の実施に直ちに影響を及ぼし得るものとする。 一方、法人が実施する社会福祉事…
の 利 益 供 与 の 禁 止 ) 第 二 十 六 条 の 二 社 会 福 祉 法 人 は 、 そ の 事…
の 利 益 供 与 の 禁 止 ) 第 二 十 六 条 の 二 社 会 福 祉 法 人 は 、 そ の 事…
法人による特別の利益供与の禁止対象法人について規定す 11 ること。(第1条の3関係) (2)2以上の地方厚生局の管轄区域にわたって事業を行う社…
記録 ウ 入居者に供与した次のサービス(以下「提供サービス」という。)の内容 (ア)入浴、排せつ又は食事の介護 (イ)食事の提供 (ウ)洗濯、掃除等の家…
記録 ウ 入居者に供与した次のサービス(以下「提供サービス」という。)の内容 (ア)入浴、排せつ又は食事の介護 (イ)食事の提供 (ウ)洗濯、掃除等の家…