して適任及び不適任と判断し た理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は,委員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。ただ…
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して適任及び不適任と判断し た理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は,委員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。ただ…
ることで足り、法人の判断により官公署が発行する書類、医師の診断書等を徴することは差し支えありません。(平成29年7月11日付け「社会福祉法人に対する指導監査に関…
当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 ウ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は社会福祉法の規定に違反して刑に処…
であっても、実質的に判断して、明らかに贈与と認められる会 費(対価性が認められないもの)については、その名称にかかわらず、寄附金と して取り扱って差し支えな…
要件を満たしていると判断した場合に、証明書を発行します。 【証明書の有効期間】 証明書の有効期間は、証明を受けた日から5年間です。 ※ 例外的に、平…
せんが、各 団体の判断により作業することは差し支えありません) (3) 併記対象について 平成 28年 1月以降、Web上で公開(更新含む)した…
事項の適法性に関する判断を行う際の確認事項(チェックポイント)、 チェックポイントの確認を行う際に着目すべき点(着眼点)、法令又は通知等の違反がある場合に文書…
じて、各法人において判断 することとなる。 2.ただし、評議員選任・解任委員会は合議体の機関であることから、3名以上とすること が適当である。 …
あるときは、所轄庁の判断により、監査の実施の周期を3 箇年に1回を超えない範囲で設定することができる。ただし、その場合には、法人の 理解と協力が得られるよう…
して適任及び不適任と判 断した理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただ…
して適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外…
や事業収入の状況から判断して、償 還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認められること。また、担保 提供の承認の対象となる借入先が、地方公共団体、社…
れているが、具体的な判断基準如何。【事務 処理基準4の(4)関係】 .............................................…
けるか否かは各法人の判断であり、所轄庁 が一律に指導するものではないことに留意することが必要である。 (1)当該適用を受けるにあたっては、社会福祉法等にお…
に関する利害関係者の判断に重要な影響を与 えるので、計算書類作成日までに発生したものは計算書類に注記する必要がある。 重要な後発事象の例としては、次のよう…
能 な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上する。 イ ア以外の債権(以下「一般債権」という。)については、過去の徴収不能額の発生割 合に応…
まえ、法人が自主的に判断すべきもの であるが、例えば次表のような取組が考えられること。 第1順位:社会福祉事業 ・ 社会福祉事業に従事する職員に対す…
まえ、法人が自主的に判断すべきもの であるが、例えば次表のような取組が考えられること。 第1順位:社会福祉事業 ・ 社会福祉事業に従事する職員に対す…
まえ、法人が自主的に判断すべきもの であるが、例えば次表のような取組が考えられること。 第1順位:社会福祉事業 ・ 社会福祉事業に従事する職員に対す…