福祉法人による特別の利益供与の禁止対象法人について規定すること。(第 1条の3関係) ② 2以上の地方厚生局の管轄区域にわたって事業を行う社会福祉法人のう…
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福祉法人による特別の利益供与の禁止対象法人について規定すること。(第 1条の3関係) ② 2以上の地方厚生局の管轄区域にわたって事業を行う社会福祉法人のう…
特 別 の 利 益 供 与 の 禁 止 ) 第 二 十 六 条 の 二 社 会 福 祉 法 人 は 、 そ…
特 別 の 利 益 供 与 の 禁 止 ) 第 二 十 六 条 の 二 社 会 福 祉 法 人 は 、 そ…
二 特別の利益供与の禁止に関する事項 社会福祉法人については、その高い公益性と非営利性にふさわしい財 務規律を確立する観点から、適正かつ公正な支…
福祉法人による特別の利益供与の禁止対象法人について規定す 11 ること。(第1条の3関係) (2)2以上の地方厚生局の管轄区域にわたって事業を行…