務上密接な関係にある営利企業の財務について、 第二条第一項の業務を行つてはならない。 ○公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号) …
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務上密接な関係にある営利企業の財務について、 第二条第一項の業務を行つてはならない。 ○公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号) …
が、社会福祉法人の非営利性・公共性に鑑みて、運営に当たって強い 公的規制を受ける一方で、国庫補助や税制優遇を受けているという法人の性格から、 更なる法人運営…
4 なお、営利を行う者に対して、無償又は実費に近い対価で使用させるよう な計画は適当でないこと。また、このような者に対し収益を得る目的で貸与す る…
ても、高い公益性・非営利性を担保するため、公益法 人制度改革を参考に、法人が自律的に適正な運営を確保するためのガバナンスの強化を 図ることとした。 …
とを目的とする非 営利法人として、長年、福祉サービスの供給確保の中心的な役割を果たし てきた。 この間、福祉サービスの利用の仕組みが行政による措置から利…
なく、公益性の高い非営利法人として、これらの財産の 使途等について明確な説明責任を果たすことが困難であった。 このため、平成28年に成立した社会福祉法等の…
なく、公益性の高い非営利法人として、これらの財産の 使途等について明確な説明責任を果たすことが困難であった。 このため、平成28年に成立した社会福祉法等の…
なく、公益性の高い非営利法人として、これらの財産の 使途等について明確な説明責任を果たすことが困難であった。 このため、平成28年に成立した社会福祉法等の…
社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならず、非常に公共性の高い公益法人として適正かつ安定した運営が強く要請され、さらには自主的に法人経営基盤の強化…