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修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理的に算定されたものとし、近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回るものでないこと。 イ 敷金…
修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理的に算定されたものとし、近傍同種の住宅の家賃から算定される額を大幅に上回るものでないこと。 イ 敷金 …