いう名目であっても、実質的に判断して、明らかに贈与と認められる会 費(対価性が認められないもの)については、その名称にかかわらず、寄附金と して取り扱って差…
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いう名目であっても、実質的に判断して、明らかに贈与と認められる会 費(対価性が認められないもの)については、その名称にかかわらず、寄附金と して取り扱って差…
法人が当該営利企業を実質的に支配することのないように、その保 有の割合は、2分の1を超えてはならない。 (11) (8)の場合により株式保有等を行っている…
該理事の職員給与額が実質的に特 定されることがあるが、このような場合であっても、公表する必要があるのか。 .................... 21 …
らされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件 の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。 …
実に見込まれており、実質的に施設整備 事業又は設備整備事業に対する補助金等に相当するものは国庫補助金等とする。 (2)国庫補助金等特別積立金の積立て …
が、指導すべき事項が実質的に1つである場合については、状況に応じ、いずれか一方の指 摘基準に基づく指導を行うことで差し支えないこと。 (例:定款変更に係る…
法人が当該営利企業を実質的に支配することのないように、その保有の割合は、2分の1を超えてはならない。 d aの場合により株式保有等を行っている場合(全株式…