ついては 理事長が専決し、これを理事会に報告する。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長及び業務執行理…
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ついては 理事長が専決し、これを理事会に報告する。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長及び業務執行理…
ついては理事 長が専決し,これを理事会に報告する。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長及び業務執行理…
のについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長及び業務執行理事の選…
ついては 理事長が専決し、これを理事会に報告する。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長及び業務執行理…
欄について、理事長の専決事項に係る理事会への報告については記載 する必要はないこと。 (4)うち開催を省略した回数 ○ 社会福祉法第45条の14…