② 残余財産の帰属先については、国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨 の定めがあること。 なお、定款例のとおり規定されている、または…
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② 残余財産の帰属先については、国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等に帰属する旨 の定めがあること。 なお、定款例のとおり規定されている、または…
立した地方公共団体に帰属 させることができるものとする。 5 役員等 (1) 理事長は原則として都道府県知事又は市長とし、民生部(局)長が副理事長又は…
から選出されたものに帰属することとなりますので、法人設立に当たっては十分その点についても理解する必要があります。 なお、社会福祉法人は、法第6章「社会福祉法人…
、補助の目的に応じて帰属する拠点区分を決定し、当該区分で受 け入れることとする(運用上の取り扱い別紙3(③)「補助金事業等収益明細書」参照)。 (略…
土地 基本財産に帰属する土地をいう。 ◎ 社会福祉事業等の用に供 されることが明らかに見 込まれることから、控除対 象となる。 建物 基本財産に帰…
土地 基本財産に帰属する土地をいう。 ◎ 社会福祉事業等の用に供 されることが明らかに見 込まれることから、控除対 象となる。 建物 基本財産に帰…
土地 基本財産に帰属する土地をいう。 ◎ 社会福祉事業等の用に供 されることが明らかに見 込まれることから、控除対 象となる。 建物 基本財産に帰…
)における残余財産の帰属について、社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人 が追加されているが、法人において、社会福祉法人に限定することは可能か。【8/22…
4 残余財産の帰属 定款で帰属者を定めない場合には、残余財産は国庫に帰属するものであること。 第3 法人の組織運営 1 …
財 産 の 帰 属 ( 第 四 第 六 目 清 算 事 務 の 終 了 等 ( 第 第 三 款 合 併 第…
(残余財産の帰属) 第37条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は,評議員会の決議を得 て,社会福祉法人並びに社会福祉…
財 産 の 帰 属 ( 第 四 十 七 条 ) ( 新 設 ) 第 六 目 清 算 事 務 の 終 了 等…
(残余財産の帰属) 第三七条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を…
(残余財産の帰属) 第三九条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決 議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉…
(残余財産の帰属) 第三七条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決 議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉…