※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
収支計算書及び監事の意見書を事務所に備えて置き、利用希望者その他利害関係人か ら請求があった場合には、閲覧に供しなければならないとされており、開示を義務付 …