り(法第 38 条、民法第 644 条)、このような 評議員によって構成される評議員会が執行機関に対する牽制・監督を行う機関 として十分にその機能を果たすた…
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り(法第 38 条、民法第 644 条)、このような 評議員によって構成される評議員会が執行機関に対する牽制・監督を行う機関 として十分にその機能を果たすた…
務(法第 38 条、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 644 条)を履行することが困難と認められる利害関係を意味するものである。 ○ 評議員会にお…
するとき。 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引に ついては、適用しない。 (競業及び理事会設置…