考慮して、一定期間の猶予を設けることが適当である。
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ては、所轄庁は届出の猶予等 を行うことが必要。」とあるが、「法人の責めによらない理由」とは何か。 .......................... 19 …
、所 轄庁は届出の猶予等を行うことが必要であること。 (7) 職員については、理事長が任免することとして差し支えないが、事業の成 否に関係のある施設長等…
、所轄庁は届出 の猶予等を行うことが必要である。 (5)会計監査人の職務及び権限等 ・ 会計監査人は、社会福祉法人の計算書類及びその附属明細書並…