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記載すること。なお、相談事業等に ついて、電話や文書による相談等を含めるとその数を厳密に把握しきれない場合、 概数で記載してよい。 ⑨社会福祉施…
居宅介 護等事業、相談事業等についても、これに準じ、当該事業に係る事業所の 所在地で判断すること。 イ 法第2条第3項第13号に定める連絡又は助成事業に…