(備考一) 確定数とすることも可能。 (備考二) 法第 40 条第 3 項の規定により、在任する評議員の人数は理事の人数を超える必要がある。…
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(備考一) 確定数とすることも可能。 (備考二) 法第 40 条第 3 項の規定により、在任する評議員の人数は理事の人数を超える必要がある。…
(備考一) 確定数とすることも可能。 (備考二) 法第40条第3項の規定により、在任する評議員の人数は理事の人数を超える必要がある。なお、平成2…
(備考一) 確定数とすることも可能。 (備考二) 法第 40 条第 3 項の規定により、在任する評議員の人数は理事の人数を超える必要がある。…
1) 役員の定数は、確定数とすること。 (2) 理事及び監事については、法律上はその定数の三分の一までは欠員が認め ら…